会則/役員

会則/役員

芸術至上主義文芸学会会則

第一条 本会は芸術至上主義文芸学会と称する。
第二条 本会は日本近代文学関係諸学の研究とその普及を目的とする。
第三条 本会は右の目的のため左の事業を行う。
   1 機関誌(「芸術至上主義文芸」)の発行
   2 研究会・講演会の開催
   3 その他必要な事業
第四条 本会は、本会の趣旨に賛同する者、個人たると団体たるとを問わず、
    理事会の承認を得た会員によって構成される。
第五条 会員は所定の会費を納入する。会費は別に定める。但し、必要に応じて
    会費の免除を行う場合は理事会の議による。
第六条 会員は会費を二年間連続して滞納した場合は原則として退会したものと
    見なされる。
第七条 会員は機関誌・会報への投稿の権利を有し、機関誌・会報の配布を受け、
    会の行事に出席することができる。
第八条 本会は左記の会長及び、参与、理事、会計監査、並びに会務委員を置き、
    理事は理事会を組織して会の運営にあたり、会計監査は本会の財務の監査を
    行い、会務委員は会務委員会を組織して会務を遂行する。
    会長及び理事は会員中から選出する。
    理事会は参与を推薦し、会務委員を任命する。
     1 会長 一名    2 参与 若干名    3 代表理事 一名
     4 理事 若干名   5 会計監査 二名
     6 会務委員 若干名
     7 理事会は互選により代表理事を選び、渉外、編集、財務の担当者を
       定め、その事務を会務委員に依頼する。
     8 会務委員は互選により委員長を選び、理事会の任務を補佐する。
第九条 会長及び参与、理事、並びに会務委員の任期は二年とする。
    但し、重任をさまたげない。
第十条 会長は代表理事と協議しつつ、理事会の円滑な運営のために助言、補佐する。
第十一条 参与は本会の発展のため寄与する。
第十二条 理事会は会務を遂行するために次の任務を行う。
     1 会長を推挙する。
     2 研究会・講演会の企画・立案。
     3 機関誌の編集・刊行。
     4 総会・懇親会の開催。
     5 会員名簿の作製。
     6 会の運営上必要に応じて参与を依頼する。
     7 その他必要な業務。
第十三条 本会の経費は、会費・維持会費・寄付金その他の収入をもってあて、
     会計年度を四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第十四条 毎年一回総会を開き、会計及び会務を報告する。
第十五条 本会は会計監査により財務の監査を受ける。
第十六条 会則及び理事会で重要事項と判断した事項の決定は、総会の議を
     経なければならない。
     本会は、事務局の所在地を下記に置く。
      〒162―0801 新宿区山吹町三五二番地
      (株)アドヴァンス内 龍書房 気付
第十七条 会計事務局は別に置く。

附則 会員の会費は年額四千円とする。

本会則は、昭和五十四年四月一日より施行する。 
 会則一部変更(昭和五十七年四月一日) 
 会則一部変更(平成元年四月一日) 
 会則一部変更(平成九年六月一日) 
 会則一部変更(平成十二年六月一日)
 会則一部変更(平成十三年四月一日)
 会則一部変更(平成十五年四月一日)
 会則一部変更(平成十六年四月一日)
 会則一部変更(平成十七年四月一日)
 会則一部変更(平成十九年四月一日)
 会則一部変更(平成二十四年四月一日)
 会則一部変更(平成二十九年十月一日)
 会則一部変更(令和五年九月一日)


役員

参  与  神田重幸 伴 悦
会  長  竹内清己
代表理事  安田義明
理  事  猪熊雄治 小林幸夫 島崎市誠 須藤宏明 野呂芳信 深澤晴美(渉外)
      本田周成 眞有澄香(財務) 森 晴雄(編集) 山口政幸 山田吉郎(編集)
会計監査  高比良直美 野寄 勉
会務委員  内海宏隆 鈴木杏花  深澤晴美(委員長) 藤枝史江
      矢野耕三 山田昭子(HP) 米山大樹 吉田憲恵(会計)